電子マネーって、何?
最近は電子マネーに関する話題をメディア上で見たり聞いたりしない日はないほど。Suica などの交通系の電子マネーを含めれば、毎日利用している人の数も相当数に登ると思われます。
でも、一体全体電子マネーというのは何なのでしょうか?
「マネーという限りはお金でしょ?」
と思われるかもしれませんが、法律上はそうではありません。電子マネーを発行しているのは普通は企業ですから、企業が国に代わって通貨を発行することはできません。
電子マネーは、特に小額の決済(代金支払いなど)に、通貨の代用として使用されるのでマネーと呼ばれているだけです。
実際にはプリペイド式の電子マネーと、後払い式の電子マネーでは、その位置づけが異なっています。
プリペイド式の電子マネー(Edy とか Suica ですね)は、法律的にはビール券などの金券や、最近はすたれて来てしまったテレフォンカードなどプリペイドカードと同じ扱いです。
考えてみれば、Edy とNTTのIC式のテレフォンカードの違いは?と言えば、テレフォンカードがNTTの公衆電話以外で使えないのに対して、Edy は他の企業や商店にも支払い手段として公開されている点だけです。
国が発行する通貨はどこの商店でも受け取りますが、電子マネーは読み取り機を導入している商店でしか使用ができません。
言ってみれば、機能的には通貨とプリペイドカードとの中間のような存在ですが、法律的にはあくまでプリペイドカードの仲間だ、ということになります。
通貨の価値は政府が保証していますが、では前払い式の電子マネーは?
これは「前払式証票法」という耳慣れない法律で定められています。電子マネーやプリペイドカード、あるいは商品券などを発行する企業は、いわば前払い分の通貨を預かっているようなものです。この預かっている通貨を保全する義務は、発行体である各企業にあります。
では、各企業が潰れたりしたら?もちろん電子マネーの価値もなくなる可能性があります。電子マネーの保有者は、いわゆる債権者になりますが、100%返金されることが保障されるわけではありません。
では後払い式の電子マネーはどうなっているのでしょうか?
後払い式の電子マネー(QUICPay など)は、そのほとんどがクレジットカードのサブカードのような形で(カードではなく携帯の場合もありますが)発行されます。
後払い式の電子マネーを利用した額は、クレジットカードの利用額に合算されて、クレジットカードの利用代金の引き落としの時に支払うことになります。
この場合の電子マネーの位置づけは、クレジットカードと全く同一です。つまり、後払い式の電子マネーの利用者の代わりにクレジット会社が支払いを行い、利用者は支払いを行うまで、その分の金額を借りているということになります。
つまりプリペイド式の電子マネーでは、「利用者がお金を預けている」のに対し、後払い式の電子マネーでは、「利用者がお金を借りている」のです。
プリペイド式電子マネーと後払い式の電子マネーとでは、紛失時などにも違いがあります。
プリペイド式電子マネーの場合、記名式のカードなどでない限り、現金を落としたのと同じ扱いになり、再発行などはしてもらえません。
一方後払い式の電子マネーは原則クレジットカードと同じ扱いになりますから、届け出ることによってカードの無効化が可能です。
セキュリティという観点からは後払い式の電子マネーのほうが安心できるかもしれません。しかし、クレジットカードを持つことが前提になるなど、手間もかかりますから、誰にとっても後払い式の方が良いということも言えません。